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合には非磁性材料のがい装のものであること。
(2)ケーブルを金属管内に敷設する場合には、金属管が非磁性材料でない限り、同一回路のケーブルは1本の管内に納めること。
(3)ケーブル帯金が非磁性材料でない場合には、1回路のすべての相のケーブルを1個の帯金内に納めること。
(4)単相又は三相回路に2条文は3条の単心ケーブルを敷設する場合には、ケーブルは、できる限り互いに近接させること。いかなる場合にも、ケーブル相互間の距離はケーブルの外径を超えないこと。
(5)負荷電流が250Aを超える回路に使用する単心ケーブルを鋼製隔壁等に沿って敷設する場合には、ケーブルは、隔壁等からできる限り離されること。
(6)185m2以上の断面積のケーブルで、かつ、長さが30mを超える場合には、三葉状に山積みして敷設される場合を除き、各相のケーブルは、約15mごとに位置を変えてインピーダンスの平衡を保つようにすること。
(7)各相に2条以上のケーブルを並列して使用する場合には、すべてのケーブルは同一の断面積とし、かつ、同一の長さであること。
(8)一群の単心ケーブル間には、磁性材料を置かないこと。ケーブルが鋼板を貫通する場合には、同一回路のケーブルは1個の非磁性材料のグランド又は当板等を用いて敷設し、かつ、三葉状に山積みして敷設される場合を除き、ケーブルと磁性材料間の間隔はできる限り75mm以上とすること。
第251条:がい装鉛被ケーブルは、その外径の8倍以下、その他のケーブルは、その外径の6倍以下の半径でわん曲してはならない。
(関連規則)
NK規則
2.9.18 ケーブルの敷設
−6.ケーブルを曲げて敷設する場合には、ケーブルの曲げ内半径は、次の値より小であってはならない。
(1)がい装のあるゴム及びビニール絶縁のもの:ケーブル外径の6倍
(2)がい装のないゴム及びビニール絶縁のもの:ケーブル外径の4倍
(3)無機絶縁のもの:ケーブル外径の4倍

 

 

 

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